国内のFX業者では2016年以降の口座開設にはマイナンバーの提示が義務づけられており、2015年以前に開設したユーザーも2018年以降はすべてマイナンバーの提示が義務付けられることになっています。
しかし海外のFX業者は国内の金融庁の行政管轄下にある業者ではありませんので、今のところマイナンバーを届けることを義務付けている会社は一社もありません。
もともとマイナンバーは国内の投資家の名寄せのために使われているものですから、その統制を受けない海外の業者は必須の提出物とはなっていないのが現状です。
足もとではどの海外FX業者も口座開設およびその維持管理にマイナンバーの提出を求めているところはありませんので安心して開設ができます。
ただし国内での銀行口座での資金受け取りにはマイナンバーが必要
海外FX業者は入金と投資は国内の業者とほぼ同じようにクレジットカードなどを利用してスタートさせることができます。
ただし、儲かった利益を国内に戻すのにはその方法がかなり限られるようになってきており、海外の業者から自分の国内の銀行口座に出金してもらい受け取りをする際にマイナンバーカードの番号を要求されるようになっているのです。
足元の状況では経過措置としてすぐに番号を提示しなくても受け取れる状況ですが、2018年にはこれがないと受け取りができなくなるのは間違いありません。
したがって国内から海外のFX業者を使って売買をしてもまったくマイナンバーと関係なく取引ができるとはいえない状況になりつつあるのです。
金融庁は海外FX業者の存在を敵視
国内の金融庁は個人投資家が海外のFX業者を利用することを毛嫌いしており、あらゆる手をつかってそのメリットを減らす作業と、儲かった利益を徴税から免れることが出来ないように管理を強化しています。
海外業者がユーザーに提供していたデビッドカードの利用中止もあきらかに国内の金融当局からカード会社に働きかけられて実現したものですし、利益が申告分離課税ではなく総合課税として、人によっては非常に税率の高いものになるデメリットもあえて本邦の金融当局が作り出したものといえます。
それでも国内にはないハイレバレッジは、幾多のリスクを冒しても確実に利用者のメリットとなる仕組みであり、こうした海外FX業者を利用するにあたってはある程度覚悟をもって取り組む必要がある状況となっていることがわかります。
国内業者利用よりも手間がかかっても十分にその価値があるのが海外業者ですから、そのあたりのメリットをしっかり理解したうえで利用していきたいものです。
したがってマイナンバーの提出がなくていいというだけで海外FX業者を利用するのはかなり拙速な判断となってしまいますので、国内業者との比較をしっかりして判断することが必要になります。