業績が厳しい中小企業の支援を目的とした信用保証協会の保証制度を使って銀行から融資を受けた企業が、当初から制度の対象外だったことが分かった場合、焦げ付いた銀行の融資を、協会が保証すべきかが争われた訴訟の上告審判決が、19日あった。最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は「保証するべきだ」との初めての判断を示した。同様の訴訟ではこれまで一、二審段階で判断が分かれていたが、原則的には協会が保証するとした。
信用保証協会の「セーフティネット保証制度」を利用した石川県の牛乳販売業者に、北国銀行が約5千万円を融資したが、業者が破産。その後、融資の時点で制度の利用条件に当てはまらないことが分かった。
判決は「一律に保証を無効とすれば、金融機関が融資をためらう事態が生じかねない」と述べ、あらかじめ契約などで定めていなかったことも考慮し、協会の保証は無効にならないとした。(千葉雄高)
[紹介元] 朝日新聞 経済ニュース 中小融資焦げ付き、制度外でも協会保証は有効 最高裁













